2025 TRON Symposium
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協賛および出展のお願い
私たちTRONプロジェクトでは、研究開発の成果を広くご紹介する場として「TRON Symposium(International Symposium on Embedded Computing and Internet of Things)‐ TRONSHOW ‐」を今年も開催いたします。
本プロジェクトは1984年の発足以来、本年で41年目を迎えました。この長い歴史を支えてくださった多くの企業・団体の皆様には、心より感謝申し上げます。
プロジェクト開始当初、リアルタイム性が求められる組込み機器(いわゆるエッジノード)の開発を起点とし、その後、多数のエッジノードを相互接続する研究を進める中で、IoTプラットフォームとしての発展を遂げてきました。さらに、クラウドとの連携によりエッジから収集されるビッグデータを解析し、的確な制御を実現することで、多様な応用を可能にしています。こうした取り組みを通じて、TRONプロジェクトは世界中の課題解決に貢献する活動を続けています。
2025 TRON Symposiumは、最新の取り組みと成果を、広く国際的にも紹介するために、引き続きIEEE Consumer Technology Society(CTSoc)の技術協賛を受けて開催いたします。
今年のテーマも昨年から続けて「TRON × AI 2」です。急速に進化を遂げているAI技術とTRONとの連携がIoT、エッジコンピューティング、DXといった領域にもたらすイノベーションを多角的に探ります。具体的には、生成AIを活用した組込みシステム開発環境への応用研究、ビルOSやハウジングOSのAPI標準化とAIの連携、さらには教育DXにおけるAI活用事例など、TRON関連分野における多様なAIとの連携パターンをご紹介します。
今後は、どの事業領域においてもAIの活用が不可欠となるなか、今年のTRONSHOWは多くのヒントや実践的な知見を得られる絶好の機会となるはずです。
昨年より会場を渋谷パルコDGビルに移したことで、幅広い参加者間でこれまで以上に活発な議論が交わされるようになり、TRONSHOWは貴重な交流の場として、さらに充実したものとなりました。今年も、スタートアップの集積地である渋谷の地で、多くの皆様と意見交換を行えることを楽しみにしております。
ぜひ本シンポジウムの趣旨にご賛同いただき、ご協賛・ご出展を賜りますようお願い申し上げます。
坂村 健
トロンシンポジウム実行委員会 委員長
トロンフォーラム 会長
INIAD cHUB(東洋大学情報連携学 学術実業連携機構)機構長
東京大学名誉教授
開催概要
スケジュール
6月26日(木) |
ウェブ上での協賛・出展内容告知、申込み受付開始 |
9月5日(金) |
協賛・出展申込み締切 |
10月上旬 |
出展者マニュアル送付 |
10月下旬~11月上旬 |
提出書類の締切 |
11月中旬 |
案内状等配布 |
11月中旬 |
ウェブ上で来場者事前登録開始 |
11月29日(土) |
TEPS 38th 開催(INIADホール) |
12月8日(月) |
宅配便搬入指定日(午前中着) *会場には入れません。 |
12月9日(火) |
出展者 会場搬入・設営 |
12月10日(水) ~12日(金) |
2025 TRON Symposium -TRONSHOW- 開催期間 |
12月12日(金) |
最終日 搬出・撤去 |
※ スケジュールは変更になる場合があります。詳細は出展者マニュアルにてご案内します。
特別協賛のご案内
出展料が無料になる特別協賛をぜひご検討ください。
協賛金
特別協賛の特典
- 出展ご希望の場合、Aタイプの出展料が無料となります。
- 協力誌「TRONWARE」2誌(VOL.216, 217)に、カラー1ページの広告無料掲載(同一内容)ができます。
- 公式ホームページや展示会場に特別協賛企業として企業・団体名を表示します。
- 各種印刷物に特別協賛企業として企業・団体名を表示します。
- 開催告知広告に特別協賛企業として企業・団体名を表示します。
- 公式ホームページの動画配信等で、会社や製品などを掲載します。
- セッションやセミナーなどへご登壇いただけます。
出展のご案内
2種類のブースをご用意しております。
Aタイプ(説明員常駐)
○ 出展料:1小間 税抜200,000円(税別)
- 「特別協賛」をいただいた企業・団体様は出展無料です。
○ スペース:1小間 幅2.7m × 奥行2.5m
- 事務局で展示頂けるスペースと備品を用意致ししますので、パネル、展示品等のみご用意頂ければ出展できます。
○ 内容
- 社名表示、パネルスタンド、展示テーブル1台、及び椅子1脚、カタログスタンド1台、コンセント1口が含まれます。
- 必要に応じて、オプション備品(有料)をご利用いただくことが可能です。
- 装飾規定、その他詳細については出展社マニュアルにてご案内します。

※ ブース図はイメージです。
実際のものとは異なる場合があります。
Bタイプ(パネル展示)
○ 出展料:1小間 税抜100,000円(税別)
○ スペース:1小間 幅2.7m × 奥行0.8m
- 事務局で展示頂けるスペースと備品を用意致ししますので、パネルをご用意頂ければ出展できます。
○ 内容
- 社名表示、パネルスタンド2式、カタログスタンド1台が含まれます。
- 装飾規定、その他詳細については出展社マニュアルにてご案内します。

※ ブース図はイメージです。
実際のものとは異なる場合があります。
オプション
広告協賛
○ 広告協賛の内容
- TRONSHOW協力誌「TRONWARE」への広告掲載(同一広告2誌掲載)
*展示のご出展をされない企業・団体様でも掲載可能です。
○ 広告掲載料
- カラー広告1ページ:税抜 1,000,000円
*「特別協賛」をいただいた企業・団体様は、カラー広告1ページ無料です。
*紙面サイズは 変形A4(W210 × H280)です。
特別協賛/出展の申込方法
申込方法
[協賛/出展の申込]よりお申込いただくか、あるいは、「協賛/出展申込書」をダウンロードいただき、必要事項をご記入いただき、協賛・出展規約をご承諾のうえ、郵送または FAXにてお送りください。
協賛/出展の申込
「協賛/出展申込書」ダウンロード(PDF形式)
○送り先:
郵送 |
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル9F
トロンフォーラム内
トロンシンポジウム実行委員会事務局 |
FAX |
03-5437-2399 |
協賛金・出展料の払い込み
申込書受領次第、請求書を発行いたします。
1ヶ月以内に払い込みください。
振込手数料はご負担願います。
キャンセル料
申込者の都合によるキャンセルの場合、下記のキャンセル料を申し受けます。その他、詳しくは協賛・出展規約をご確認ください。
- 9月30日までにキャンセルの場合、出展料等の50%
- 10月1日以降にキャンセルの場合、出展料等の100%
トロンシンポジウム TRONSHOW協賛・出展規約
- 用語の定義
「主催者」とは、TRONプロジェクトの推進団体であるトロンフォーラムをいいます。
「本展示会」とは、主催者が主催する2025 TRON Symposiumをいいます。
「申込者」とは、本展示会への協賛申込者及び出展申込者の総称をいいます。
「本規約」とは、トロンシンポジウム TRONSHOW協賛・出展規約をいいます。
「事務局」とは、トロンシンポジウム実行委員会事務局をいいます。
「出展料等」とは、本展示会への出展料、協賛金(特別協賛を含む)、広告掲載料の総称をいいます。
「共同出展者」とは、同一小間内に複数の申込者が出展する場合の各申込者をいいます。
「展示物等」とは、紙媒体か電子媒体かを問わず、小間内の装飾をはじめ、展示物、展示物に関する説明資料、説明パネル、配布物等をいいます。
「出展内容」とは、申込者の説明員、展示物等、本展示会への出展及び本展示会における申込者のすべての行為態様をいいます。
「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます。
- 本規約の目的
主催者及び申込者は、申込者が本展示会へ協賛及び/又は出展することによって、申込者の展示物等を本展示会で紹介するため、本規約を締結し、遵守するものとします。
- 協賛・出展申込と契約の成立
本展示会への出展、協賛を申し込むには、本規約を遵守することを承諾したうえで、協賛・出展申込書を事務局あてにお送りください。本規約は、事務局が協賛・出展申込書をFAX、郵送、電子メールで受理するか、又は本展示会の公式webサイトの協賛・出展申込フォームを事務局が受理した時点をもって成立するものとします。
- 協賛・出展料の支払い
申込者は、事務局が発行する請求書に記載された支払期日までに、振込手数料を申込者が負担して、出展料等の全額を支払うものとします。
- 協賛・出展申込の変更・取消
申込者の事情による協賛・出展申込後の変更・取消は原則として認められません。ただし、主催者がやむを得ないと判断した場合は、変更・取消を認め、当該申込者に次の基準で当該申込者への取消料の請求、もしくは、請求に代えて当該申込者が振込済みの出展料等からの控除をすることができるものとします。
書面による取消通知を事務局が受領した日を基準とする取消料
2025年9月30日までにキャンセルした場合 . . . . . . . 出展料等の50%
2025年10月1日以降にキャンセルした場合 . . . . . . . 出展料等の100%
- 小間の無断転貸などの禁止
申込者は、事前の書面による主催者の承諾なしに、当該申込者に割り当てられた小間を転貸、売買、交換又は譲渡等してはならないものとします。
- 共同出展者の取り扱い
共同出展者を代表する申込者は、主催者が指定する書式で申請し、主催者の承諾を得るものとします。
- 小間位置の決定
小間位置は、出展内容、会場仕様等を勘案し、主催者が決定するものとします。主催者は、申込者の意向を尊重するよう努めますが、必ずしもすべての意向を反映させられるわけではないことを申込者は了承するものとします。なお、申込者は、小間位置の不服を理由として出展を取り消すことはできません。ただし、申込者は出展料等の100%を取消料として支払うこと、もしくは、振込済みの出展料等の返還請求権及び損害賠償請求権を放棄することによって、出展を取り消すことができます。
- 主催者による協賛・出展の取消
主催者は、以下の各号の場合に申込者の協賛・出展を取り消すことができるものとします。
- 申込者の出展内容が、本展示会にふさわしくないと判断した場合。なお、当該申込者からすでに出展料等が振り込まれている場合は、当該申込者の指定する銀行口座へ返金するものとします。
- 指定された期日までに、事務局に連絡をすることなく、出展料等の全額を振り込まない場合。
- 展示場の使用
申込者は、以下の各号を遵守するものとします。
- 申込者は、出展に伴う宣伝、営業活動をすべて当該申込者に割り当てられた小間の中で行うものとします。
- 申込者は、申込者の小間の周囲が、当該申込者の宣伝、営業活動等によって、著しく混雑しないようにするものとします。
- 申込者は、展示物等が当該申込者に割り当てられた小間を超えないようにするものとします。
- 申込者は、主催者が、当該申込者の展示物等の形状、性質、材質その他に問題があると判断した場合、主催者の指示に従い問題の除去を行うものとします。ただし、当該申込者が主催者の指示に従わない場合、及び、主催者の指示に従って問題があると判断された展示物等を撤去したり、問題を除去したり、当該展示物等の出展を取りやめることになったりした場合であっても、主催者は当該申込者に対して一切の補償をしないものとします。
- 展示物の設置及び撤去
申込者は、主催者が別途定める規定に従って、展示物等の搬入出を行うものとします。申込者が会期中(搬入日及び展示会終了後の搬出時間を含みます。)に展示物等の搬入・移動・搬出等をする場合は、事務局の承認を得るものとします。
- 展示物等の管理及び免責
主催者は、展示会場及び休憩所等、本展示会の施設内における管理・保全・事故防止に最善の注意を払うものとします。ただし、申込者自身の展示物等に関する損傷、滅失、紛失、毀損等に関しては、当該申込者自身が単独でその責任を負うものとし、主催者は一切の責任を負わないものとします。
- 第三者の知的財産権の非侵害に関する保証
申込者は主催者に対し、本展示会で展示する展示物等が、第三者の知的財産権を侵害するものではないことを保証するものとします。
- 知的財産権の事前出願
申込者は、展示物等に知的財産権(該当する知的財産権を受ける権利を含みます。)が生じる場合、本展示会に当該展示物等を出展する前に、あらかじめ当該知的財産権を取得するための手続きを行うものとします。主催者は、申込者が当該知的財産権を取得するために必要となる書類等(特許法第30条の適用を受けるための「新規性喪失の例外規定」に関する書類等をいいますが、これに限りません。)を発行する義務を負わないものとします。
- 申込者の義務
申込者は主催者に対し、以下の各号の義務を負うものとします。
- 申込者が本展示会に出展する行為及び展示物等が、第三者の知的財産権を侵害するとの主張があった場合、すみやかに当該申込者の責任において、当該第三者との紛争を解決し、本展示会の正常かつ円滑な進行を妨げないようにするものとします。
- 共同出展者が、前号と同様の主張を第三者から受けた場合、当該共同出展者は申込者と協力して前号と同じ義務を履行するものとします。
- 前各号において、第三者から侵害の主張を受けた申込者及び共同出展者は、主催者及び他の申込者が当該主張によって被った被害の全額を補償するものとします。
- 損害賠償
申込者は、以下の各号に定める損害を賠償するものとします。
- 自己又は自己の使用人及び代理人による不注意その他の事由によって生じた、本展示会の会場設備又は本展示会の建造物、他の申込者の展示物等又は本展示会内における人身等に対する一切の損失、毀損、滅失。
- 以下に定める請求に起因する訴訟に伴う、訴訟費用、債務(弁護士費用を含む)、必要経費及び損害賠償
(ア)申込者が本展示会に出展することにかかわる行為が、第三者の知的財産権を侵害している、との主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合。主催者が当該申込者とともに被告とされた場合も含みます。
(イ)(ア)の訴訟において、主催者が判決、又は裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合。ただし、当該和解について、主催者は申込者の意思に拘束されないものとします。
- 本規約の表明保証の各号に該当することによる損害
- 本規約の無催告解除の各号に該当することによる損害
- 不可抗力による展示会の中止・中断
主催者は、本展示会の全部又は一部が、不可抗力の事由(台風、地震、津波、洪水、風害、雪害、雷、火山の噴火、地盤の沈下・陥没などの天災及び疫病の蔓延、火災、テロ、戦争、内戦、公共交通機関の同盟罷業[ストライキ]、又は、行政、司法、地方自治体等の公的機関による命令、決定、指導、要請その他の公権力の発動等をいいます。)によって、開催又は開催後の継続が不能又は困難であると判断した場合、本展示会を中止又は中断することができるものとします。この場合、申込者は、本展示会の中止又は中断を原因として被った一切の損害の賠償を、主催者に請求することはできないものとします。また、主催者は、開催中止となった部分の割合(一部中止の場合)及び本展示会の開催残余日数等を基準として、主催者の判断で、主催者が相当と認める額を申込者に払い戻します。ただし、申込者が出展料等を未払いの場合は、主催者が相当と認める額を申込者に請求することができるものとします。
- 主催者による展示会の中止・中断
主催者は、主催者の都合により、本展示会の全部又は一部を中止することができるものとします。この場合、主催者は、本展示会が開催中止となった部分の割合(一部中止の場合)及び本展示会の開催残余日数等を基準として、主催者の判断で、申込済の出展料等のうち主催者が相当と認める額を申込者に払い戻しますが、それ以外に関しては一切の責任を負いません。
- 招へい保証
主催者は、いかなる理由があっても、日本国外務省が定める書式の身元保証書・招へい理由書を、申込者に対して発行する義務を負わないものとします。
- 査証
日本国外からの申込者が、査証の取得を必要とする場合は、身元保証書・招へい理由書を含む必要書類を、当該申込者の責任において作成し、手続きを行うものとします。主催者は、これらの書類の作成について「出展確定通知」のみを発行することができるものとします。日本国大使館又は領事館から当該申込者に対する査証が発給されず、当該申込者が本展示会に出展できない場合、主催者は、一切の責任を負わず、また、一切の損害を補償しないものとします。
- 規定の遵守
申込者は、主催者が定める各規定が本規約の一部を構成するものとすることに合意し、本規約及び当該規定を遵守するものとします。
- 表明保証
申込者は、次の各号の一に該当しないことを、主催者に対して表明し保証するものとします。主催者は、申込者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本規約を解除し、当該申込者の出展を取り消すことができるものとします。
- 申込者の役員等(役員又は支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいいます。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じです。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じです。)であるとき。
- 申込者の役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
- 申込者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。
- 申込者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
- 申込者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
- 無催告解除
主催者は、申込者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本規約を解除し、当該申込者の出展を取り消すことができるものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて主催者の名誉・信用を毀損し、又は主催者の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 本規約及び規定の改定
主催者は、申込者に通知したうえで、本規約及び各規定を改定することができるものとします。
- 個人情報の取扱い
申込者は、本展示会への協賛・出展を通じて個人情報を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得を行うものとします。取得した個人情報は、申込者が責任をもって管理・運用するものとします。万一、取得した個人情報に起因して当該個人情報の提供者に損害が生じた場合、当該個人情報を取得した申込者が全責任を負うとともに、自ら紛争を解決するものとします。
- 分離可能性
本規約の一部が、本規約で定める専属的合意管轄裁判所によって無効又は履行不能と判断された場合でも、本規約の残りの規約はなお有効に存続するものとします。
- 準拠法及び言語
本規約の成立、有効性及び履行は全面的に日本法により支配され、解釈されるものとします。本規約は日本文を正とします。その他の言語による参考訳の作成は妨げませんが、本規約の解釈では日本語が優先するものとします。
- 裁判管轄
本展示会及び本規約に関するすべての紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2025年6月26日制定